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相談支援事業 リアン

相談支援事業とは?

計画相談支援とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援です。
■サービス利用支援:次の支援のいずれも行う。
 ①障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支    
  援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の
  事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容等を記載した「サービス
  等利用計画案」を作成する。
 ②支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事業 
  者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相談支
  援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」を作成す 
  る。
【対象】 障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域
     相談支援の申請に係る障害者
■継続サービス利用支援:支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間内において、当該者に係るサー  
 ビス等利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害福祉サービス又は地域 
 相談支援の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関
 する意向その他の事情を勘案し、「サービス等利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、次のい 
 ずれかの便宜を供与する。
 ①「サービス等利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行う。
 ②新たな支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定が必要と認められる場合に
  おいて、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の勧奨を行う。
【対象】 指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成さ
     された支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者
 
 
 
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